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行政書士法の一部を改正する法律の成立・公布について

 

 行政書士法の一部を改正する法律(令和元年法律第61号)が、令和元年11月21日の衆議院本会議を可決・通過し、11月27日の参議院本会議において全会一致で可決・成立いたしました。

 今回の法改正は、法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記し、社員が一人の行政書士法人の設立等の許容、行政書士会による注意勧告に関する規定の新設等を内容とするものになります。

 我々行政書士は依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を業務として行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、国民の利便の向上に資してまいりました。今日、行政書士の業務が多様化する中にあって、一層国民のニーズを的確に把握し、国民の権利利益の実現に資することが求められております。このため、行政書士の業務の安定性を確保するとともに、国民に対する、より質の高いサービスの提供を実現するための改正になります。なお、令和元年12月4月に公布された改正法は、令和3年6月4日施行される予定です。

 法改正に対し、多大なるご尽力をいただいた議員の皆様へ心より御礼申し上げます。本連盟といたしましても、今回の法改正にとどまらず、行政書士制度のさらなる発展のため、引き続き活動してまいりますので、今後とも皆様方のご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

改正行政書士法(添付資料)

 

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